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2017 年02 月04 日

京都市円山公園で行政代執行

 少し前になるが、1月24日、京都市は円山公園で、都市公園法に基づく許可を得ずに建物を設置して公園を不法占有しているとして、木造2階建て建物を除却する行政代執行に着手した。具体的には、業者に委託して解体撤去する。
 都市公園法27条で、違法に設置されている施設の改築、移転若しくは除却や都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
 しかし、公園管理者は、都市公園の占有を回復するための措置しかとれないから「施設の移転」が原則であり、仮に「施設の除却」ができるとしても、国民の財産は保障されなければならないから、いきなり、施設の財産価値を全く毀損し、ただの廃棄物にしてしまうような「除却」は、許されないのではないか。
 また、期限を11月末とする除却命令を出し、それまでに自主撤去がされなかったから、12月1日には代執行手続きに着手し、1月24日には代執行に着手するというのは、あまりに早い「死刑執行」ではないか。
 この除却命令に対しては取消訴訟が提起されていることも知っているのだから、せめて裁判所の判決を待つべきではないか。裁判所で執行停止が認められなければ待つ必要はないというのは、冤罪を訴えて再審請求をしている死刑囚に対して死刑執行する法務大臣と同じではないか。

 拙速の感を免れない。

投稿者:ゆかわat 09 :41| ビジネス | コメント(0 )

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